名称
- 第1条
- この会は、北野・山本地区をまもり、そだてる会という。
事務所
- 第2条
- この会の事務所は、神戸市中央区北野町2丁目9-6「神戸北野美術館」内、事務局は会長宅、連絡所は委員宅におく。
目的
- 第3条
- 会員ひとりひとりが力を合わせ、北野・山本地区のもつ歴史的環境をまもり、そだて、この地区を住みよい個性豊かな住宅地としての健全な発展をめざす。
活動
- 第4条
- この会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1) 活動区域内の都市景観の形成に関する活動
(2) 活動区域内の生活環境の整備に関する活動
(3) その他この会の目的達成のために必要な活動
活動区域
- 第5条
-
この会の活動区域は、次の区域とする。
神戸市中央区
北野町1丁目、2丁目、3丁目及び4丁目
山本通1丁目、2丁目及び3丁目
会員
- 第6条
- この会は、前条の活動区域内に居住する住民及び事業を営む者をもって構成する。
委員
- 第7条
- この会に委員若干名をおく。
- 2
- 委員は、活動区域内の自治会、婦人会及び事業経営者の組織を代表するものとする。
- 3
- 前項の各組織を代表するものは、3名以内とする。
投員
- 第8条
- 委員の互選により次の役員を選出する。
会長…1名
参与…若干名
副会長…若干名
会計…2名
監事…2名
総務委員…若干名
役職の職務
- 第9条
-
役員の職務は次のとおりとする。
(1)会長は、この会を代表し、業務を総括する。
(2)副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、会長の指名した副会長がその職務を代行する。
(3)参与は、会長経験者をもってあてる。
(4)会計は、総会で決定された予算に基づいて一切の会計を処理する。
(5)監事は、会計を監査する。
(6)総務委員は、総務委員会を構成し、本会の事務を掌理するとともに、各部会に属し、各部会の事業を共に行う。
役員の任期
- 第10条
- 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2
- 役員は、再任されることができる。
会議
- 第11条
- 会議は、総会、役員会、総務委員会及び委員会とする。
- 2
- 会議は、会長が招集し、議長をその都度定める。
- 3
- 役員会、総務委員会及び委員会は、委員の請求により開催することができる。
総会
- 第12条
- 本会の意思決定は、総会において行う。
- 2
-
総会は、通常総会及び臨時総会とする。
(1)通常総会は、年1回招集する。
(2)臨時総会は、委員会で必要と認めたとき、または会員の3分の1以上から請求のあったとき招集する。
部会
- 第13条
- 役員会の下に各部会を設け、本会の事業を行うものとする。
規約の改正
- 第14条
- この規約は、総会において出席者の過半数の同意により改正することができる。
経費
- 第15条
- この会の活動に要する経費は、会費、助成金、寄附金及びその他の収入によってまかなう。
会計年度
- 第16条
- この会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
雑則
- 第17条
- この規約実施上必要を生じた事項は、委員会の決議を得て、内規として定めることができる。
附則
- 1
- この規約は、昭和56年8月1日より実施する。
(昭和58年6月18日、昭和60年7月13日、昭和62年7月17日、平成3年6月29日、平成21年7月24日、平成27年7月24日 一部改正)
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